障害者の自立や社会参加を支援するため、全国の高速道路や有料道路について、通勤・通学・通院などの日常生活の目的で使用する場合に限り、通行料金の割引を行う制度が存在します。
ただし、道路の維持・管理に要する費用は他の利用者からの料金収入でまかなわれていることから、この割引には一定の条件も課せられています。
障害者の通行料金割引制度とは
通勤・通学・通院などの日常生活において自家用車を利用している障害者を対象に、その自立と社会参加を支援するために設けられた制度が、有料道路の通行料金割引制度です。
具体的には、「身体障害者が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者または重度の知的障害者が同乗し、本人以外の人が運転する場合」に、所定の要件を満たす自動車に対して、割引率50%以下の障害者割引が適用されます。
なお、障害者割引制度の適用を受けるためには、事前の手続きが必要となります。
障害者割引の対象となる人とは
有料道路の障害者割引の対象となるのは、次のように「身体障害者が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者または重度の知的障害者が同乗し、障害者本人以外が運転する場合」です。
区分 | 対象となる人 |
---|---|
障害者本人が運転する場合(本人運転) | 身体障害者手帳の交付を受けている人 |
障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が乗車する場合(介護運転) | 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人のうち、重度の障害者を持っている人
※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。 |
事前登録できる自動車
事前登録できる自動車の台数について、令和5年3月27日から一部の要件が緩和されました。
すなわち、障害者1人につき、自動車1台を事前に登録することができますが、自動車を事前登録しない場合であっても、要件を満たす自動車であれば障害者割引の対象となります。
ETC無線通行(ノンストップ走行)で障害者割引の適用を希望する場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
その他、自動車の車種などのこまかな要件がありますので、くわしくはお住まいの自治体の福祉事務所や福祉課などにお問い合わせください。
障害者割引の事前申請
手帳に住所記載のある自治体の福祉事務所や福祉課の窓口、またはオンラインにて事前申請が必要です。
申請時に必要となる書類は次のとおりとなります。
書類名 | 手続き内容 | 必要なケース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事前申請において自動車を事前登録する場合 | 事前登録において自動車を事前登録しない場合 | ||||||
新 規 |
変 更 |
更 新 |
新 規 |
変 更 |
更 新 |
||
障害者本人の手帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 常に必要 |
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けようとする自動車の自動車検査証等 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 自動車を登録する場合 |
住民票等 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 登録する自動車の所有者及び使用者が障害者本人及び介護者でない場合 ※要否は手続きをする窓口にご確認ください |
割賦契約書又はリース契約書 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 割賦契約または長期リースにより自動車を利用する場合 |
ETCカード | 〇 | ○ | × | × | × | × | ETC無線通行(ノンストップ走行)する場合 |
ETC車載器セットアップ申込書・証明書等 | 〇 | ○ | × | × | × | × | ETC無線通行(ノンストップ走行)する場合 |
運転免許証 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 障害者本人が運転する場合 |
障害者割引について違反行為があった場合の対応とは
有料道路の障害者割引について、次のような違反行為があった場合は、障害者割引の適用を5年間停止するとともに、停止となった旨が手帳に記載されます。
対象障害者又は代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合