令和7年3月24日からマイナ免許証の運用開始

令和7年3月24日(月)から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化する制度の運用が開始されます。ドライバーは従来どおりの運転免許証のほか、運転免許証の情報を記録したマイナンバーカードだけを持つ選択も可能となります。これに伴い、運転免許更新時に支払う手数料の金額の変更や、機器のテストのための全国一斉での免許更新事務の停止などが予定されています。
マイナ運転免許証とは
令和4年に道路交通法が改正され、令和7年3月24日(月)から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化する制度の運用が開始されます。
これを略して「マイナ免許証」と呼ばれますが、「マイナ免許証」という新しい運転免許証が発行されるわけではなく、手持ちのマイナンバーカードのICチップに運転免許証の情報を記録することにより、従来の運転免許証に代えることができるという制度です。
したがって、令和7年3月24日(月)以降は、次のような3つの運転免許証の持ち方が可能になります。
● 「マイナ免許証」と従来からの「運転免許証」の両方を持つ
● 従来の「運転免許証」のみを持つ
「マイナ免許証」としてマイナンバーカードのICチップに記録される情報には、次のようなものがありますが、あくまでもICチップに記録されるのであって、マイナンバーカードの表面や裏面にこれらの情報が記載されるわけではありません。また、「マイナ免許証」の導入によって、これまでの「運転免許証」が効力を失ってしまうこともありません。
● 免許の年月日及び有効期限
● 免許の種類
● 免許の条件(「眼鏡等」「普通車はAT車に限る」など)
● 顔写真 など
マイナ免許証取得のメリットとは
マイナンバーカードと運転免許証が一体化することによって、いくつかのメリットが期待されています。
住所変更がワンストップでできるようになる
引越しや結婚などのために住所又は氏名の変更があった場合、これまでは市町村役場と警察署(又は運転免許センター)の両方の窓口で手続きをしなければなりませんでした。
しかし、これからは「マイナ免許証」のみを保有する場合であれば、市町村役場で手続きをしておけば、警察署への届出は不要になり、窓口のワンストップ化が図られます。
更新時講習をオンライン講習にできる
これまで運転免許証を更新する場合、事前に警察署や運転免許センターに出向いて更新時講習を対面で受講しなければなりませんでしたが、これからは「マイナ免許証」があれば、自宅などからつごうのよい時間帯にパソコンやインターネットでオンライン講習を受講することができるようになります。
実際にオンライン講習の対象となるのは、無事故無違反の「優良運転者」と軽微な違反1回のみの「一般運転者」の講習に限定されますが、もしも対象に該当していれば、当日の手続きにかかる時間が大幅に短縮されます。
更新手数料が安くなる
これまで運転免許証の更新時には、更新手数料2,500円を支払う必要がありましたが、3月24日以降は運転免許証の持ち方によって手数料の金額が変わります。
「マイナ免許証」のみ持つパターンに該当する場合には、更新手数料がこれまでよりも400円安い2,100円となる計算です。さらに講習手数料もオンライン講習であればわずか200円となりますので、トータルで考えても安くなります。
マイナ免許証導入によるデメリットも
「マイナ免許証」は便利な点が多いものの、特有のデメリットも存在しています。
目視確認に手間がかかる
「マイナ免許証」を取得したとしても、マイナンバーカードの券面そのものには免許に関する情報は記載されません。このため、運転免許を持っているかどうかを他人に対して証明したり、次回の有効期限をチェックしたりする場合には、いちいちマイナポータルにログインするか、専用の「マイナ免許証読み取りアプリ」を使う必要が生じます。従来の「運転免許証」のように、目視ですぐに内容がわかる簡便さはありません。
オンライン講習を受けても一度は来庁する必要
「マイナ免許証」があれば免許更新時のオンライン講習が可能とはいっても、更新の手続きはそれだけで完結するわけではありません。引き続き視力検査や写真撮影などのために警察署や運転免許センターに来庁する必要があるほか、そもそも違反運転者や初回更新者にはオンライン講習が認められていないことも課題です。
海外で運転する場合は従来の免許証が必要なことも
海外で運転しようとする場合、一部の国や地域に限っては大使館が発行した翻訳証明書があれば日本の運転免許証をそのまま利用できることがあるものの、一般には日本の運転免許証を国外運転免許証(国際運転免許証)に切り替える手続きが必要です。
その際に注意したいこととして、海外では「マイナ免許証」だけでは足りずに従来の「運転免許証」が必要になるおそれがあることが挙げられます。渡航先の事情によって異なりますので、くわしくは各大使館のホームページなどをご覧ください。
紛失した際の対応がめんどう
従来の「運転免許証」であれば、紛失したとしても運転免許センターなどで即日発行することが可能でしたが、「マイナ免許証」を紛失した場合にはそうもいきません。マイナンバーカードの再発行には申請から受取までに1ヶ月以上かかってしまうのがふつうですし、電子証明書とあわせて1,000円の手数料を支払い、マイナンバーカードの再発行を受けた上で、さらに運転免許証の情報をICチップに記載して「マイナ免許証」にしてもらう警察での手続き(再発行手数料は1,500円)が必要です。
「マイナ免許証」にこだわらないのであれば、従来の「運転免許証」の形式で再発行してもらうことも可能ですが、この場合には2,550円の手数料が必要になるほか、マイナンバーカードの再発行は別途市町村役場で手続きをしなければなりません。
なお、「マイナ免許証」又は従来の「運転免許証」のいずれかを携帯せずに公道を走行した場合は、当然ですが運転免許証不携帯となり罰則が課せられます。
新たな免許更新時の手数料の金額
「マイナ免許証」導入に伴い、令和7年3月24日から運転免許関連の手数料の金額が改正されます。
新たな手数料の金額は場合分けが複雑ですが、次の表に掲げるとおりです。
更新手数料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
免許証のみ (2,850円) |
マイナ免許証のみ (2,100円) |
両方保有 (2,950円) |
|||
講習手数料 | 優良運転者 | 対面講習 (500円) |
3,350円 | 2,600円 | 3,450円 |
オンライン講習 (200円) |
3,050円 | 2,300円 | 3,150円 | ||
一般運転者 | 対面講習 (800円) |
3,650円 | 2,900円 | 3,750円 | |
オンライン講習 (200円) |
3,050円 | 2,300円 | 3,150円 | ||
違反運転者 | 対面講習 (1,400円) |
4,250円 | 3,500円 | 4,350円 | |
初回更新者 | 対面講習 (1,400円) |
令和7年3月23日(日)は全国で免許更新停止
「マイナ免許証」の導入に伴う関連機器のプログラム更新と動作確認のため、導入前日の令和7年3月23日(日)は全国一斉に免許関係事務が停止されます。
いつもは日曜開庁を予定していた運転免許センターや運転免許試験場についても、この日は閉庁となり手続きができませんので注意してください。